元施設長の徒然日記

特養施設長経験者が語る徒然な日記

施設長になるには

特養についての記事を書いてきましたが、少し話題を変えようかと思います。

 

今現在介護職として働いている人、生活相談員やケアマネージャーとして働いている人などの中には、将来的に施設長になりたいと思っている人も多いのではないでしょうか。でも、どうすれば施設長になれるかわからない、という人のために少し説明していきます。

 

まず、施設長になるためには3つ条件があります。

 

 

                               (基準省令第5条第1項より)

参考サイト 厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/02/s0223-8d18.html

 

上記3つのうち、どれかの条件を満たせば、施設長になる資格を得られます。

 

次に、施設長の資格を得た後、どうすればいいかというと、同じ特養に長年勤め、上司や周囲の評判がよければ声がかかるかと思います。(当たり前の事ですみません苦笑)

 

施設長は施設の管理者のため、「明日からあなたが施設長ね」

 

...とはいかないのです。

 

特養は、社会福祉法人によって運営されており、社会福祉法人には「理事」という役員(株式会社でいう取締役みたいな人)がいます。役員が集まって理事会を開催し、施設長になる人を任命する必要があります。さらに、社会福祉法人には「評議員」といった人もおり、理事会で任命された後、評議員の集まる会議で承認される必要があります。(理事や評議員の話は別の機会に説明します)

 

理事会で施設長候補の方の経歴の確認や、候補者からの挨拶などがあった上で決まります。特養を運営する社会福祉法人の規模によって、やり方は違うかもしれませんが、流れとしては上記の通りです。

 

また、施設長が決まった後は、各都道府県に対して書類の提出もしなければなりません。うっかり忘れていた、なんてことがあると、きついお叱りを受けるかもしれませんので注意が必要です…

 

結論

  単純に一つの法人又は一つの施設に長年勤め、管理職や役員クラスに認められば施設長への近道になるかと思います。

 

たまに特養を新しく作ろうしてる法人が、施設長の求人を出すこともあるので、定期的にチェックするのもいいかもしれませんね。